平成28年1月29日から、大田区で民泊認定の申請受付が開始されました。

これは、国家戦略特別法を適用した制度であり、旅館業法の適用外となります。宿泊者と宿の提供者の関係は、賃貸借契約に基づきます。
そうすると、
「販売できるのは、不動産業者だけ?」
「重要事項説明が必要なの?」
という疑問が湧きますが、

安心してください!

「対象となる滞在施設には宅地建物取引法の適用はなく、滞在者への重要事項説明が不要であることを明確化する。」という通達がでております。
(国土動第87号 平成26年12月5日)